無料出会い系サイト【コミパ】

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コミパを利用するにあたっての規約です
この会員規約は、コミパ(以下、弊社と表記)が主催・運営する、男女の出会いの場を提供するサービス(以下、コミパと表記)の会員規約(以下、本規約と記載)を定めるもので、コミパの会員(以下、会員と表記)になろうとする方は、本規約を承諾した上で入会登録をするものとします。
【第1条】目的
本規約は、会員がコミパを利用する上で、遵守すべき規約を定めることを目的とします。
【第2条】会員資格
会員となるためには、以下の各号に該当しなければなりません。
1. 18歳以上であること。
2. 申込者と利用者が同一人物であること。
3. 申告事項に偽りのないこと。
4. 「お知らせ」、「メールマガジン」、そして、「メール広告」等の電子メールによる情報を受け取ることを許諾していること。
5. 本規約に同意していること。
【第3条】料金規定
1. 会員は無料でサービスを利用できるものとします。
【第4条】運営側の守秘義務
弊社は、登録内容の中で非公開個人情報部分に関しては、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し会員の利益になると弊社が判断した場合、及び裁判所、警察、税務署、消費者センター、その他の法律や条令などで認められた権限を持った機関から合法的な要請がある場合は、この限りではありません。
【第5条】動作環境
弊社は、会員がコミパを利用するための環境(パソコン等のハードウェアおよびOS等のソフトウェア)に関して一切責任を持たないとともに、接続環境整備のための助言、サポート行為を行う責任はないものとします。
【第6条】利用時間
コミパは原則として年中いつでも24時間ご利用いただけます。ただしサーバのメンテナンス等で一時的にサービスを停止させて頂くことがあります。また、次のいずれかに該当すると弊社が判断した場合に、弊社はサービスの提供を中断することができるものとします。
1. 停電、火災、天災、地変、戦争、内乱、暴動、電力制限等によりサービスの提供ができなくなった場合。
2. 行政その他よりサービスの提供を禁じられた場合。
【第7条】本規約の範囲及び変更
1. 弊社は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更は、弊社がWEBサイト、又は弊社が提供する手段を通じ発表するものとします。
2. 弊社がWEBサイトまたは弊社が提供する手段を通 じて発表する諸規定は、本規約の一部を構成し、会員はこれを承諾するものとします。諸規定が本規約と異なっている場合には諸規定が優先するものとします。
【第8条】入会
1. 所定の事項を弊社の入会登録用フォームに記載し送信する等の行為により、入会の意思を示したことをもって、本規約に同意しかつ遵守することを誓約したとみなされます。
2. 弊社が入会希望者に会員番号、ログインID、パスワード等を付与し、ログイン後のサービス利用が可能になった時点で入会したとみなします。
【第9条】登録内容の変更
1. 会員は個人情報に変更があった場合には、速やかに弊社に連絡する義務を負うものとします。
【第10条】会員番号、ログインID、パスワードの管理
1. 会員は、弊社より付与された会員番号、ログインID、パスワードを第三者に譲渡、貸与、売買、名義変更、質入または使用させることは出来ないものとします。
2. 会員は、自己の会員番号、ログインID、パスワードの管理、使用について一切の責任を負い、その使用に係る一切の債務を支払うものとします。
3. 会員は、会員番号、ログインID、パスワードの管理を怠ったことによって第三者による不正利用がなされたときは、その不正利用によって生じた全ての損害についても責任を負うものとします。
4. 会員は、会員番号、ログインID、パスワードを盗用された場合は、速やかに弊社に連絡するものとします。
【第11条】コミパの内容の変更及び廃止
1. 弊社は、会員への事前の通知、承諾なくして、コミパの諸条件、運用規則、サービス、プログラム等を変更(改廃)することができ、会員はこれを承諾するものとします。
2. 弊社は、最低3ヶ月間の予告期間をもってコミパを廃止することができ、この予告はWEBサイトまたは弊社が提供する手段を通 じて行うものとします。
3. コミパサービスの中断または廃止によって、会員または第三者が損害を被ったとしても、弊社は理由の如何を問わず一切責任を負わないものとします。
【第12条】運営側の免責事項
1. 弊社は、コミパのサービスにおいて提供する情報等の正確性または特定の目的への適合性等について、一切責任を負わないものとします。
2. コミパを通じて提供される情報に関し、会員と他の会員、あるいは第三者との間で紛争が生じた場合は、会員は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、弊社は一切責任を負わず、また会員は弊社に損害を与えないものとします。
3. 会員データー及び付随するデーターが消滅、抹消、漏洩されたときは、弊社は理由の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。
4. 本サービスの利用、もしくは本サービスが中断、中止されることによって発生する会員の損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
5. 会員規約をお読みいただかなかったことによりお客様に不利益が生じても弊社は一切責任を負わないものとします。
6. サービスの特性上、クーリングオフは適用されません。
7. 恋人や結婚相手が見つからなかったとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。
8. トラブル相談サービスで問題が解決しなかったとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。
9. 弊社のサイトにアクセスできるユーザは皆、公開プロファイルや写真をダウンロードおよび印刷できるということにご注意下さい。サイト上にある全てのものは第15条により転載転用を禁止しておりますが、転載転用に関して弊社は一切責任を負いません。
10. 弊社は、理由の如何を問わず、弊社が提供するサービス、あるいは、弊社を広告媒体として利用するメール・テキスト・バナー広告等の出稿先が提供するサービスによって、サイト会員が何らかの損害を受けたとしても、その損害に対して一切責任を負わないこととします。
【第13条】禁止事項
会員はコミパを利用するに際して次の行為を行ってはならないものとします。
1. 会員規約を遵守しない旨を公言することを禁止します。
2. 会員登録時または会員登録後に虚偽の申告、申請をすることを禁止します。
3. 公序良俗に反する内容等を送信する行為を禁止します。
4. 著作権を侵害する行為を禁止します。
5. 営利目的、営業活動等を目的とする行為を禁止します。
6. 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為を禁止します。
7. 虚偽の情報を書き込み、他の会員に対して誤った情報認識を抱かせる行為を禁止します。
8. 他の会員や第三者のプライバシーを侵害し、または誹謗中傷し、名誉を傷つける行為を禁止します。会員は、コミパ利用上知り得た情報を、登録期間のみならず、その終了後も自己または第三者のために使用し、または開示してはならないものとします。
9. 弊社、弊社の社員、弊社の関係者、他の会員に対し、暴言及び暴言と判断される文言(判断の基準は開示いたしません)、嫌がらせ及び嫌がらせと判断される文言(判断の基準は開示いたしません)等を、直接相手に言うまたは間接的に伝える行為を禁止します。
10. コミパの運営その他弊社の営業業務を妨げる行為を禁止します。
11. トラブルの原因になる可能性がありますので、同業者等の方による会員登録を禁止します。
12. 他の会員から苦情が来た場合は、サービスの利用を禁止または強制退会処分とする場合があります。相手の名前は公開しません。
13. 交際を断られた相手に、直接間接に関係なく連絡を取る行為を禁止します。
14. 会員規約に違反する行為を禁止します。
15. 法令に違反する行為を禁止します。
16. コミパ会員としてご利用して頂くのが困難であると弊社が判断する行為を禁止します。その理由については公開しないものとします。
17. その他、前各号に該当するおそれのある行為、又はこれに類する行為を禁止します。
【第14条】登録情報の削除
1. コミパに登録された内容が前条に揚げた禁止行為に該当する、あるいは該当する恐れがあると弊社が判断した場合には、弊社は会員への事前及び事後の通知・承諾なく当該情報を削除することが出来るものとします。弊社は除名及び利用停止に関して当該者への事前通知及び理由の開示は行なわないものとし、又、当該者は開示を一切求めないものとします。
2. 同一の個人情報をもつ会員が2人以上いた場合、2重登録の可能性があるとみなし、身分証明書のご呈示を求めることがあり、2重登録の場合どちらか一方を運営者判断により削除することを承諾頂きます。削除後の復旧は出来ない事とします。
【第15条】サービス転用の禁止
会員は、コミパが提供するサービスの全部または一部、あるいはそのデーターをいかなる方法であれ、他に転用または第三者に提供もしくは使用させ、あるいは自己の営業のために利用することを固く禁じます。
【第16条】退会
1. 会員の退会は会員の意思によって申込むことができるものとし、会員の退会処理行為により削除された登録情報に関して弊社は一切の復旧義務を負わないものとします。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、弊社は、当該会員への事前承諾なく、直ちに強制退会させることができるものとします。
3.第13条1項各号(禁止事項)に違反する行為をした場合。
4.会員の所在が不明となった場合。
5.入会申込時の申告事実の全部、又は一部が虚偽であることが判明した場合。
6.強制退会となった者が再度入会したことが判明した場合。
7.会員同士のトラブルの調査要請に応じなかった場合。
8.その他会員としてふさわしくないと弊社が判断した場合。
9. 会員期間中はもとより、たとえ退会後であっても、会員からの身分証明書等の提出物は一切返却しないものとします。
【第17条】会員に対するサポート
1. 弊社は、コミパに関して電子メールによる問い合わせに対してのみサポートを提供するものとします。
2. 弊社が会員に優良会員等のランク付けを行い、そのランクに基づいて、同じプランの会員に異なる扱いをすることがあります。ランク付けは弊社判断により行う事を会員は承諾するものとし、弊社判断基準は公開しないものとします。また、個人情報の漏洩につながらない範囲でランクを公開する事が出来るものとします。
【第18条】準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
【第19条】協議事項
1. コミパの利用に関して本規約ならびに各利用規定等に定めがなく紛争を生じたときは、弊社において定める基準に基づき解決するものとします。尚、弊社の基準の開示は行なわないものとします。
2. 規約及び基準を不服とする場合、当該者は日本国憲法に基づき法的手段を取ることとします。それ以外の方法で退会後を含め誹謗中傷等・嫌がらせ・迷惑メール・解答を求める行為等を行なった場合、弊社は損害賠償請求を求めることが出来るものとします。
【第20条】管轄裁判所
弊社及び会員は、弊社と会員の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合には、福岡地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意するものとします。
【第21条】メールサービス
会員はコミパが行うメールサービスを受信することに同意し、且つ、登録後30日間及び退会後30日間は当該メールサービスを受信することに同意する。
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コミパを利用するにあたっての規約です
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 児童 十八歳に満たない者をいう。
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条 インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
第二章 児童に係る誘引の規制
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
第三章 児童による利用の防止
(利用の禁止の明示等)
第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
(児童でないことの確認)
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第九条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(是正命令)
第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(インターネット接続事業者の責務)
第十一条 インターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者は、その役務の利用者に対し、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 インターネットに接続する役務を提供する電気通信事業者は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び導入に努めなければならない。
第四章 雑則
(報告の徴収)
第十二条 公安委員会は、第七条、第八条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
第十三条 公安委員会は、第十条の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係るインターネット異性紹介事業者が特定できないときは、その行うインターネット異性紹介事業の用に供される電子計算機(以下「事業用電子計算機」という。)について、ドメイン名等(インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号若しくは文字の組合せ又は当該組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号若しくはこれらの結合をいう。以下同じ。)を使用する権利を付与し、若しくは保有させ、若しくはドメイン名等を使用させている者又は事業用電子計算機を当該インターネット異性紹介事業者に使用させている者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十四条 第十条及び前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第十五条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第五章 罰則
第十七条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十九条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
最近におけるインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪による児童の被害の実情にかんがみ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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